国民健康保険(国保)・後期高齢者医療制度・介護保険(FP3級試験用)

ライフプランニングと資金計画

国民健康保険(国保)の概要

健康保険や共済組合などの適用を受けない自営業者や未就業者など、
市区町村に
住所がある75歳未満のすべての人を対象とした保険。
健康保険と違って被扶養者の概念がない。→全員が被保険者

公的医療保険の中で、会社員以外の75歳未満の人が加入するのが
国民健康保険です。

国民健康保険の保険者

・都道府県国保・・・・都道府県と市区町村の共同運営
・国保組合(同種の事業の従事者で組織)・・・・国民健康保険組合

保険料

市区町村ごとに異なる。
・前年の所得に基づいて世帯単位で計算され、全額自己負担(世帯主が納付)

会社に勤めていないので、全額自己負担になります。

国民健康保険の給付内容

健康保険と同様(療養の給付、出産育児一時金、葬祭費、高額療養費など)
国民健康保険特有のポイント
業務上の疾病・負傷は労災保険の給付等がある場合を除き保険給付の対象

・健康保険と異なり傷病手当金と出産手当金の給付は原則ない  
 ☆給与という概念がないため、1日当たりの給付の基準がない。

健康保険と違い、業務上の疾病・負傷も基本的に
保険給付の対象になります。
  国民健康保険   健康保険  
療養の給付 (家族療養費)    〇

労災保険の給付対象と
ならない病気やケガ     
   〇

高額療養費    〇    〇
出産育児一時金
(家族出産育児一時金)
   〇    〇
出産手当金        〇  
傷病手当金        〇
埋葬料 / 葬祭費 (家族埋葬料)    〇    〇

後期高齢者医療制度の概要

75歳以上が対象(または65歳以上の障碍者認定を受けた人
被扶養者の制度はない   
 →75歳以下の被扶養者は、被保険者が75歳になると、国保の被保険者になる。
自己負担割合は1割。(一定以上の収入世帯は2割、現役並み所得者は3割

運営

都道府県単位で設立された後期高齢者医療広域連合
・保険料の徴収や給付申請の受付などは市区町村がおこなう

保険料

特別徴収・・・年金支給額が年間18万円以上 ⇒ 年金から引き落とし
・普通徴収・・・年金支給額が年間18万円未満 ⇒ 納付書などで保険料を納付
・保険料は都道府県によって異なる。
健康保険加入者や国民健康保険加入者は、75歳になると強制的に
後期高齢者医療制度の被保険者になります。
被扶養者の概念がないのは、国民健康保険と同じです。

公的介護保険

介護保険とは、介護が必要と認定された場合に、必要な給付がされる制度です。
公的介護保険の保険者は市区町村です。

公的介護保険の概要

  第1号被保険者 第2号被保険者
特徴 主として給付を受ける側 主として保険料を納付する側
被保険者 65歳以上 40歳以上65歳未満
保険料 市区町村が所得に応じて決定。
公的年金が年額18万円以上の人は
原則年金から天引き
(それ以外の人は個別に
 市区町村に納付)
医療保険に上乗せして徴収される
【健康保険の場合】
協会けんぽの介護保険料は1.82%
【国民健康保険の場合】
前年の所得等に応じて決定される
受給者 原因を問わず、
要介護者・要支援者になった人
老化が原因の特定疾病によって
要介護者・要支援者になった人
☆初老期認知症、脳血管疾患など。
交通事故で要介護になった場合は
給付をけることはできない!
自己負担
割合
原則1割
(支給限度額を超えた場合、
    超過分は
全額自己負担)
☆一定以上の所得がある人は2割
特に所得が高い人は3割
☆ケアプランの作成費は全額無料
原則1割
(支給限度額を超えた場合、
    超過分は
全額自己負担)

☆ケアプランの作成費は全額無料

公的介護保険は基本的に第1号被保険者のためにあります。

ですので、第2号被保険者の受給条件は第1号被保険者の
受給条件より厳しくなっており、老化に起因するものだけに
なっています。

要介護認定

介護の程度に応じて、要支援は2段階、要介護は5段階に分かれている。

まとめ

・国民健康保険は会社員以外が75歳まで加入する。
  被扶養者・給与の概念がない。
・健康保険加入者・国民健康保険加入者ともに、75歳になると
  後期高齢者医療制度に強制的に加入される。
・介護保険は基本的に第1号被保険者(65歳以上)のためにある

会社員が加入する健康保険との違いをおさえておきましょう。

対象となる要件・年齢・期間などの数字も確認しましょう。

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