FPが守るべき職業的原則
FP3級試験の一番最初のセクションになります。
それほど難しい問題はないですが、FPがやってもいいこと、
ダメなことは何かしっかり覚えておきましょう。
顧客の利益優先
顧客の立場に立ち、顧客の利益を優先するようなプランニングをおこなう。
もちろん、顧客の判断や知識が間違っていた場合には、それを正す助言も必要。
秘密の保持
顧客から得た個人情報を顧客の許可なく、第三者に漏らしてはいけない。
ただし、FP業務をおこなう際に必要な場合は、顧客の許可を得れば、
第三者に伝えることは認められている。
ファイナンシャルプランニングと関連法規
簡単に言えば、どれだけよく知っていても、
他の専門家の業務の領域を侵してはいけないという事です。
FP業務と弁護士法
弁護士資格がなければ、個別具体的な法律相談や法律事務を行ってはいけません。
遺言書の作成指導はダメです。
FP業務と税理士法
税理士資格がなければ、個別具体的な税務相談や税務書類の作成を行っては
いけません。
有償はもちろん、無償であっても、税務相談を受けたり、
他人の確定申告書を作成してはいけません。
FP業務と金融商品取引法
金融商品取引法では、金融商品取引業をおこなうものは
内閣総理大臣の登録を必要としています。
投資助言、代理業者としての登録をしていないFPは、
投資判断の助言をおこなってはいけません。
「どの株をいつ、何株売買すればいいですよ!」などのアドバイスはダメです!
FP業務と保険業法
保険募集人の資格を持たないFPは、保険の募集や勧誘を行ってはならない。
まとめとポイント
・FPがやってはダメな事
①遺言書の作成指導
②確定申告書の作成(無償でも有償でも不可)
③投資判断の助言(この株を、いつ買いなさい。売りなさいなど)
※要するに、それぞれの資格がなければ、
その分野の具体的な説明や判断をしてはいけないと覚えておきましょう。
・FPがやってもいいこと
①それぞれの分野の一般的な説明や解説、仮の事例を用いた説明は問題なし。
それぞれの資格を持っていなくてもできます。
②ファイナンシャルプランナーは顧客の依頼を受けて、
公正証書遺言の作成時に証人となることは問題なくできる。
※公正証書遺言の証人になるのに特別な資格はいらないため。
ただし、被相続人となる人の推定相続人等は証人になることはできない。
③ファイナンシャルプランナーは顧客の依頼を受けて、
当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となることは問題なし。
※任意後見契約とは、認知症や精神上の障害等により判断能力が不十分になった
場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ人に、もしそうなった時の自己の生活、
療養看護、財産管理に関する事務を委託することを約束しておく契約です。
任意後見契約の受任者(任意後見人)となるのに特別な資格は必要ありません。
②と③は引っ掛け問題として出題されることがよくあります。
この記事を見てくださった方は、もう大丈夫ですね。
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