雇用保険(FP3級試験用)

ライフプランニングと資金計画

雇用保険の概要

雇用保険は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行ったり、教育訓練を
受けた時などに給付を行う保険です。労働者の再就職を援助する制度です
政府が実施し、窓口はハローワーク公共職業安定所)になります。

雇用保険の被保険者
・1週間で20時間以上労働かつ31日以上の雇用見込みのある労働者。
 ☆パート・アルバイト・派遣労働者などの雇用形態は問わない。
 ☆65歳以上の労働者も対象。
経営者である社長や役員、個人事業主およびその家族は原則加入できない

雇用保険は雇用される人のための保険になりますので、

雇用する側の社長さんや個人事業主さんは対象外になります。

保険料
事業主と労働者で負担 ⇒ ただし労使折半ではない!
・保険料率と負担割合は業種によって異なる。

給付内容
・基本手当(求職者給付)
・就職促進給付
・雇用継続給付
・育児休業給付
・教育訓練給付

基本手当(求職者給付)

基本手当(求職者給付)とは、働く意思と能力はあるが、失業している人に対する
給付で、一般に失業保険とよばれています。

受給要件

自己都合)  離職前の2年間に被保険者期間が通算12か月以上あること
        ☆例えば8か月働いて2か月無職、その後6か月働いていれば
            通算14か月なので受給要件を満たすことになります。
倒産・解雇) 離職前の1年間に被保険者期間が通算6か月以上あること

退職後に居住地のハローワークに事業主から受け取った離職票を
提出し、失業の認定を受けると基本手当がもらえます。

待機期間と給付制限

待機期間:求職の申込日(最初の受給資格決定日)から7日間は受給できない。
給付制限自己都合退職では待機期間後、原則2か月間は受給できない。

基本手当の給付額と給付日数

受給期間
 離職した日の翌日から1年間
 ⇒この期間内であれば、所定給付日数分受け取れる。
 
基本手当は、労働者が失業した場合に、賃金日額の50~80%が支払われます。
                             (60~64歳は45~80%)

  賃金日額 = 離職前の6か月間に支払われた賃金総額 ÷ 180日

基本手当の給付日数は、失業の理由(自己都合、倒産、解雇など)や
被保険者期間、年齢によって異なります。

基本手当の給付日数

給付日数は、最短日数の90日と最長の150日と330日だけは
覚えておきましょう。
なお、65歳以上で雇用されている人の失業では、
高年齢求職者給付金がありますが、FP3級試験では

出題されないと思われます。

就職促進給付

就職促進給付は、一定の要件を満たした基本手当の受給者の再就職の促進と
支援を目的とした給付です。

再就職手当・・・再就職した場合の給付
就業手当 ・・・アルバイトなど(再就職手当の対象にならない職業)に
         就業した場合の給付

雇用継続給付

雇用継続給付は、高齢者や介護をしている人に対して必要な給付をおこない、
雇用の継続を促すための制度です。

高年齢雇用継続給付

被保険者期間が5年以上の60歳以上65歳未満の被保険者で、60歳到達時の
賃金月額に比べ、75%未満の賃金月額で働いている人に対して、各月の賃金の
最大15%相当額が支給されます。

高年齢雇用継続給付金・・・60歳以降も仕事を辞めずに雇用を継続されてい
             人に支給される。
高年齢再就職給付金 ・・・60歳以降に仕事を辞めて基本手当を受給後
             再就職した人に支給される。

介護休業給付

家族を介護するために休業した期間について、支給対象になる家族について、
通算して93日(3か月間)を限度に、3回までに限り、休業前の賃金の67%相当額が
支給されます。

93日(3か月間)は、介護施設に入るまでの準備期間が
それくらいになると想定して決められているとおぼえましょう。

育児休業給付

育児と仕事の両立を支援するために、育児休業給付があります。
育児休業給付には、育児休業給付金出生時育児休業給付金産後パパ育休
あります。

育児休業給付金

満1歳未満の子を養育するための育児休業を取得した場合は、休業開始前の
賃金の67%相当額(6か月経過後は50%相当額)が支給される。
※保育園に入れない場合は、1歳6か月または2歳未満の子も対象)

健康保険で出産後56日までもらえていた出産手当金の続きとして
雇用保険の育児休業給付金があると考えるといいでしょう。

出生時育児休業給付金(産後パパ育休)

子の出生日から8週間経過日の翌日までの期間に、4週間(28日)以内の期間を
定めて、子を養育するための出生時育児休業を取得した場合は、休業開始前の
賃金の67%相当額が支給される。

教育訓練給付

労働者などが自分で費用を負担して、厚生労働大臣が指定する講座を受講し、
終了した場合にその費用の一部が支給される、雇用保険の制度です。

雇用保険は以上になります。中でも、

基本手当、雇用継続給付、育児休業給付の数字は

おぼえておきましょう。

 

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