健康保険(FP3級試験用)

ライフプランニングと資金計画

社会保険の種類

保険には公的保険(社会保険)私的保険(民間保険)があります。
そして社会保険には医療保険介護保険年金保険労災保険雇用保険
あります。まずは医療保険の中の健康保険から今回は学習していきましょう。

公的医療保険には、健康保険国民健康保険(国保)後期高齢者医療制度
あります。   

社会保険(公的保険)の中の医療保険の中で、

会社員が入る保険が健康保険です。

位置づけを確認しておきましょう。

保険制度の基本用語

保険者 保険制度の運用主体
被保険者 保険の対象となっている人
被扶養者

一般的に日本に住所があり、年収130万円未満(60歳以上または障害者に
ついては180万円未満)でかつ被保険者の年収の2分の1未満の被保険者の
扶養家族(被保険者の家族)

健康保険(健保)

被保険者(会社員)と被扶養者(被保険者の家族)の病気やケガ、出産、死亡に
ついて給付がおこなわれる保険。
※業務上や通勤途中のケガなどは労災保険の給付対象になります。

健康保険の保険者

健康保険の種類 保険者 被保険者
協会けんぽ
(全国健康保険協会管掌健康保険)
全国健康保険協会 主に中小企業の会社員
組合健保
(組合管掌健康保険)
健康保険組合 主に大企業の会社員

健康保険の保険料

被保険料の求め方
被保険者(会社員)の標準報酬月額(標準賞与額) × 保険料率

標準報酬月額(標準賞与額)
標準報酬月額:4~6月の月平均給与額を等級にあてはめた金額
 下限:58.000円(第1等級)~上限:139万円(第50等級)
・標準賞与額:賞与の1.000円未満の端数を切り捨てた額(上限573万円)
保険料
事業主と被保険者で半分ずつ負担する(労使折半
・協会けんぽの保険料は都道府県によって異なる。(介護保険料は全国一律
40歳以上60歳未満の人は介護保険料が上乗せされる。
・産休期間中および育休期間中は、被保険者分および事業主分ともに
 免除されます。(事業主の申し出が必要)。

療養の給付

業務以外の病気やケガをしたときに、診察や薬剤の支給、手術、入院などの
医療費の自己負担した分の残りが支給されます。

健康保険は75歳までです。75歳からは後期高齢者医療制度の

被保険者となります。

高額療養費

月間の医療費の自己負担額が一定の金額を超えた場合、
超過分が高額療養費として支給されます。
・年齢や所得に応じて本人が支払う医療費の上限が異なる。
・保険外診療や差額ベット代、先進医療などは高額療養費制度の対象外。

 

試験では、問題文に計算式が記載されるので、表の計算式を
おぼえる必要はありません。ですが、該当する人の多い
標準報酬月額28万円~50万円の80.100円の数字は

覚えておいた方がいいでしょう。

例題 標準報酬月額が28万円~50万円の人が、医療費が150万円かかった    
   とすると、高額療養費として返金される金額は

 ①病院に支払った金額:1.500.000円 × 3割 = 450.000円
 ②自己負担限度額  
   80.100円 + (1.500.000円 − 267.000円) × 1% = 92.430円
 ③高額療養費として返金される金額:①-② = 357.570円

傷病手当金

業務外の病気やケガを理由に会社を3日以上続けて休んだ場合に、4日目から
通算して1年6か月間支給されます。

例題 支給開始日以前の12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額が
   36万円の人が、病気のため連続して10日間仕事を休んだ場合

 ①支給対象期間内の休業日数:10日−3日(4日目以降なので) = 7日
 ②1日あたり支給額:360.000円÷30日×2/3=8.000円
 ③傷病手当金:8.000円×7日=56.000円

出産育児一時金、家族出産育児一時金

被保険者(会社員)または被扶養者(会社員の妻)が出産した場合、
1児につき50万円が支給されます。
※出産とは妊娠4か月以上(85日以上)で、早産、死産なども含まれる。
※産科
医療保障制度に加入されていない医療機関などでの出産は48万8千円。

出産手当金

被保険者が出産のために会社を休み、給与の支払いを受けなかった場合に
支給されます。1日あたりの支給額は傷病手当金と同じ計算式です。
支給期間は出産日以前42日(6週間)から出産後の56日(8週間)のうちで、
仕事を休んだ日数分の金額が支給されます。

埋葬料、家族埋葬料

被保険者が死亡した時、葬儀をした家族に5万円支給される。
被扶養者(被保険者の家族)が死亡した時、被保険者に5万円支給される。

任意継続被保険者

国民皆保険制度 → 仕事を退職しても、どれかの保険に加入する必要がある。
・健康保険の任意継続被保険者
・国民健康保険に加入(資格取得の届け出は14日以内にしなければならない)
・健康保険の被扶養者

任意継続被保険者 → 退職後2年間、退職前の健康保険に加入できる。
要件
・退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間があること
・資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に申請している。
                  ↑2週間でないことに注意!
保険料は全額自己負担(労使折半ではなくなる)
給付は在職中と同じだが、傷病手当金や出産手当金は支給されない
             →働いていないので支給されない。

会社員が加入する公的医療保険である健康保険に関して
説明してきました。実技試験では高額療養費の計算問題なども

よく出題されます。確認しておきましょう。

 

 

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